秋田市新屋振興会 会則
第1章 総則
 (名称)
第1条
本会は、秋田市新屋振興会と称する。
 (事務局)
第2条
本会の事務局を会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条
本会は、新屋地区内の各種団体及び諸機関と連絡を密にして、お互いに協力し合い新屋地区内の町づくりを推進し、活力のある地域の創造・発展を図ることを目的とする。
 (事業)
第4条
本会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

  • (1)町民相互の連絡協調と親睦に関すること。
  • (2)地域課題解決のため各種団体、諸機関との連携に関すること。
  • (3)明るく安全な町づくり運動の推進に関すること。
  • (4)スポーツ・レクリェーション等の振興に関すること。
  • (5)防災・防犯・交通安全等災害防止に関すること。
  • (6)福祉や婦人・青年活動に関すること。
  • (7)その他目的達成に必要な事業に関すること。
第3章 組織
 (組織)
第5条
本会は、新屋地区町内会に属する会員をもって組織する。
 (部の設置)
第6条
本会に、次の部を置く。
1)総務部 2)企画開発部 3)安全対策部 4)広報部
第4章 役員・評議員・顧問・相談役・アドバイザー
 (役員)
第7条
本会に次の役員を置く。

  • (1)会 長   1名
  • (2)副会長   若干名
  • (3)理 事   30名以内(部長、副部長含む)
  • (4)事務局長  1名
  • (5)会 計   1名
  • (6)会計監事  2名
 (役員の職務)
第8条
会長は、本会を代表して会務を統括する。
  2
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
  3
理事は本会の運営に参加し、重要事項を審査し、その執行にあたる。また、部を総括し、部の運営にあたる。
  4
事務局長は、会長の命を受けて会務を担当する。
  5
会計は、会の会計事務を処理する。
  6
会計監事は、年1回以上本会の会計を監査する。
 (役員の任期)
第9条
役員の任期は、2年とする。ただし再任をさまたげない。
  2
役員に欠員が生じた場合は、これを補充し、任期は前任者の残任期間とする。
 (役員の選出方法)
第10条
役員のうち会長、副会長は、理事会が推薦し、総会において承認する。
   2
会計監事は会長が指名し、総会において承認する。
   3
会計、事務局長は会長が委嘱する。
   4
理事は、町内会および会長の推薦者から、会長が委嘱する。
 (評議員の選出及び任期)
第11条
評議員は町内会長とするが、町内会長が本会の役員となった場合は、当該町内会から補充する。任期は2年とするが再任はさまたげない。
 (評議員の職務)
第12条
評議員は事業・予算の審議、決算の承認等にあたる。
 (顧問・相談役・アドバイザー)
第13条
本会に顧問、相談役、アドバイザーを置くことができる。
   2
顧問、相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、会長の諮問事項について意見を述べるものとする。
   3
アドバイザーは、理事会の承認を得て会長が委嘱し、振興会の事業に対し、専門的な技術・知見から意見を述べ、その遂行に協力するものとする。
第5章 会 議
 (会議)
第14条
本会に次の会議を置く。
1)総会 2)理事会 3)三役・部長会 4)三役会
5)理事・評議員会 6) 部会
   2
定時総会は、年1回とし、なお臨時総会は会長が必要とした時又は評議員過半数以上からの要望があった場合開催できる。
   3
理事会、三役・部長会、三役会は必要に応じて会長が召集し、議長を務める。
   4
必要に応じ、理事・評議員会を開催し、会長が議長を務める。
   5
部会は、各部長が必要に応じて召集する。
 (総会)
第15条
総会は、本会の最高決議機関であり、会長、副会長、評議員、理事、会計、監事、事務局長で構成する。
   2
総会は、評議員の過半数をもって成立し、議事は出席評議員の過半数をもって決議するとし、可否同数の時は、議長が決する。
   3
評議員欠席の場合は委任状を提出する。
   4
総会の議長は、出席した評議員から選出する。
 (総会の決議事項)
第16条
総会は、次の事項を決議する。

  • (1)予算及び決算の承認に関すること。
  • (2)事業の実施計画及び実績報告に関すること。
  • (3)会則の改廃に関すること。
  • (4)役員の選任に関すること。
  • (5)その他必要と認めた事項。
 (理事会)
第17条
理事会は、会長、副会長、理事、会計、事務局長で構成する。
 (三役・部長会)
第18条
三役・部長会は、会長、副会長、各部長、会計、事務局長で成する。
 (三役会)
第19条
三役会は、会長、副会長、会計、事務局長で構成する。
 (理事・評議員会)
第20条
理事・評議員会は、会長、副会長、理事、評議員、会計、事務局長で構成する。
 (部会)
第21条
部会は、部会理事で構成する。
 (議事録)
第22条
総会、理事会、理事・評議員会、三役・部長会、及び三役会の議事録を作成する。
   2
部会の議事録は、各部が作成する。
第6章 会 計
 (経費)
第23条
本会の経費は、各町内会の負担金、寄付金、その他の収入を以って充てる。
 (会計年度)
第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 その他
 (細則)
第25条
この会則にない事項にあっても緊急かつ必要な事項については、三役会を経て会長が定める。
 (事務局の担当項目)
第26条
事務局は次の帳簿等を備える。
(会則、役員名簿、評議員名簿、会計簿、証拠票類、議事録、備品台帳、諸文書綴、その他会に関する書類)
 
附 則
  • (1)この会則は、平成元年5月13日から施行する。
  • (2)この会則は、平成4年4月25日から施行する。
  • (3)この会則は、平成10年4月23日から施行する。
  • (4)この会則は、平成22年4月17日から施行する。
  • (5)この会則は、平成24年4月12日から施行する。
  • (6)この会則は、平成26年8月21日から施行する。
  • (7)この会則は、令和5年4月28日から施行する。